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52件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号

その中で、ちょっとだけ、特にこの点は興味のある問題だなというふうに思ったのは、刑務所における受刑者国民投票権とそれから選挙権の問題でして、今現在その両方が違う制度になっている。その場合に、受刑者選挙権がなくて本当にいいんだろうかというところまで含めて議論をしていい問題ではないかと。

福田護

2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号

若年者社会参加という意味では、既に実現されている国民投票権選挙権の付与が重要なのであって、民法成年年齢引下げについてはその法的意味を踏まえた上での慎重な議論がなされるべきだと思います。  また、十八歳、十九歳の自己決定権が尊重されるという理由も、日本の現状からすると大きな違和感があります。  個人の自己決定権は、年齢や属性にかかわらず極めて重要で、最大限尊重されなければなりません。

平澤慎一

2015-06-02 第189回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

今回の十八歳選挙権年齢を実現するための公選法の改正、これは、そのきっかけというのがいわゆる憲法改正、イエス、ノーの国民投票法について十八歳から国民投票権を与える、そこが一つのスタートといいますかきっかけになった、そういったいきさつといいますか順番、経緯があったということも、いささか今日の現実につながっているというところもあるんだろうというふうに思います。  

逢沢一郎

2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

しかしながら、現行制度国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十とされています。維新の党を初めとする超党派で提出している選挙権年齢を十八歳に引き下げるための公職選挙法等改正案早期成立を図り、選挙権年齢引き下げと同時に国民投票権年齢引き下げられるようにする必要があると考えます。  

井上英孝

2015-03-20 第189回国会 参議院 予算委員会 第10号

それは、国民皆さんだけが国の形を決める憲法改正国民投票権を持っていることです。  つまり、国民主権の承認、憲法改正国民投票をやらずに、そして我々の国会憲法改正発議もやらずに、日本国憲法の上に集団的自衛権という新しい戦争を起こして、自衛隊員国民皆さんを戦死させることは絶対に許されないんです。もうこの瞬間に、先ほどの平和的生存権と同じく、安倍総理解釈改憲は違憲無効でございます。  

小西洋之

2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号

意見陳述者意見内容につきまして簡単に申し上げますと、  糠塚君からは、  憲法改正内容面においては、改正に限界があることは九十六条二項が示しており、合憲性が確保できないような改革を国民が望む場合には、憲法改正の機運がおのずから盛り上がると考える、  憲法改正手続面においては、憲法改正発議する国会議員を選出する有権者団憲法改正国民投票権者団一致すべきであり、発議国民投票手続的一体性

武正公一

2014-10-22 第187回国会 参議院 憲法審査会 第2号

また、十八歳以上に国民投票権が認められる以上、同じ参政権グループである選挙権についても平仄を合わせるべきです。現在、選挙権年齢に関するプロジェクトチームで御検討いただいているところですが、できる限り早く実現することを期待しております。  さらに、私が非常に重要であると考えているのは国民投票対象拡大です。これまでにみんなの党では原発国民投票法案国民投票型の首相公選制法案を提出してきました。

松田公太

2014-10-22 第187回国会 参議院 憲法審査会 第2号

さきの通常国会では、その根本的欠陥をそのままに、国民投票権年齢選挙権年齢リンクを切り離し、十八歳選挙権法律上の期限をなくしてしまうことによって、ともかく国民投票を動かせるようにしようという改憲手続法改定が強行されました。  これを受けて、次のステップは改憲テーマの絞り込みだという動きがあり、今日、自民党会派からそのような発言がなされましたが、仮にも当審査会がその舞台になってはならないのです。

仁比聡平

2014-10-16 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第1号

御存じのとおり、この改正はいわゆる三つの宿題を解決するためのものであり、宿題一つ国民投票権年齢の十八歳への引き下げの実現でした。そして、この改正法成立により、国民投票権年齢は四年後までに十八歳へ引き下げられることが確定したのであります。  しかし、この引き下げには重要な前提条件があるように思います。それが、憲法教育の充実です。  

馬場伸幸

2014-06-13 第186回国会 参議院 本会議 第31号

まず一つが、これからの日本を担う若者意見をより国政に反映させるため、選挙権国民投票権と合わせて十八歳以上にするべきだという点です。  現在、日本は、千兆円を超える借金、年金、医療、介護など、三十年後、五十年後には今より更に深刻になるのが明白な問題を数多く抱えています。これらの問題は、まさにその時代の中心となっている現在の若者たち一緒考え、決めていかなければなりません。  

松田公太

2014-06-11 第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号

まず、国民投票権年齢選挙権年齢不一致になるという、このことについて法的な担保がこの改正案によってなくなってしまうという点について、改めて発議者に伺いたいと思います。  五月二十一日の質疑で、今度の改定案投票権年齢選挙権年齢成年年齢とのリンクを切り離して、いつまでにという法律上の期限はもう定めないというものであることははっきりしたと思います。

仁比聡平

2014-06-11 第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号

立法政策上は一致が望ましいとか適切であるなどと言いながら、だったら、なぜ法的なリンク、法的な担保をこの国民投票権年齢選挙権年齢について外してしまったんですか。成年年齢少年法の適用の問題は、これ、立法趣旨それぞれに従ってという議論が当然あると思います。ですが、この主権の行使に関わる二つについては法的なリンクを続けておいてよかったじゃないですか。

仁比聡平

2014-06-04 第186回国会 参議院 憲法審査会 第7号

前回の参考人質疑では、本改正案では国民投票権法施行四年後に十八歳になるのに、その改憲案発議する国会議員を選ぶのは二十歳以上という状態が長期に続き得るものとなっており、それは憲法に違反する法状態を生み出す蓋然性となるという内容の御意見がありましたが、この点について、今度は小林、愛敬両参考人はどうお考えでしょうか。

吉良よし子

2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号

そして、この国民投票年齢につきましては、私どもは、選挙権年齢と他の年齢一致していることが望ましいと、このように申し上げておるわけでありますが、仮にこの国民投票権年齢選挙権年齢ずれが生じたとしても、それは国民投票権はできるだけ多くの国民が参加することが望ましいと考えられており、その趣旨に異なる点があるということ、さらには、これは、この選挙人名簿投票人名簿はそれぞれ個別に整備されるわけでございまして

新藤義孝

2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号

まず、国民投票法内容でございますけれども、国民投票権年齢とまた選挙権年齢、十八と二十歳、法案上は違いはございますけれども、しかし四年後には一緒になることを想定をしていると、なぜならば同じ参政権であるからというお考えだというふうに伺いましたけれども、私なりの理解なんですけれども、この年齢ずれ憲法上、果たして日本国憲法は許容しているのか、憲法上抵触するということ、法的な観点として抵触するということは

小西洋之

2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号

衆議院議員船田元君) 今の御指摘は、国民投票権年齢選挙権年齢差異が、果たして憲法上これは許されるものかどうかと、こういう御指摘でございますが、結論からしますと、私はこれは憲法上許されるものというふうに理解をしております。  これにつきましては様々な学説があるんだろうと思いますけれども、やはり国民投票という問題、それから直接選挙ですね、ある意味で。

船田元

2014-05-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第4号

これらは、憲法改正国民投票権者と国政選挙等での選挙権者との不一致が長期間継続する蓋然性のある、そのことを法的に遮断できていない立法措置です。これは、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」とした憲法十五条三項に反する立法行為です。  同項に言う普通選挙には、選挙権の平等の原則が当然に内包されていると解されます。

小澤隆一

2014-05-21 第186回国会 参議院 憲法審査会 第3号

そういう中で、やはりその対象範囲国民投票権者の範囲ということについては、これはできるだけ多くの人々に参加していただくということが必要であり、私たちは、現行法の中でも、いわゆる収監をされている人々や、あるいは公民権停止を受けている人々にも投票権を与えるということにいたしたわけでございます。  

船田元

2014-05-21 第186回国会 参議院 憲法審査会 第3号

改定案、ちょっと確認したいんですが、現行法と違って、結局、国民投票権年齢選挙権年齢成年年齢、これについてのリンクですね、これは法律上は切り離されるということになり、二つ目に、いつまでにという法律上の期限、これは現行法では施行までにという、つまり三年間の間にという、こういう期限があったわけですが、このいつまでにという法律上の期限はなくなる、法律上はそうであると、それはそうですか。

仁比聡平

2014-05-21 第186回国会 参議院 憲法審査会 第3号

未成年者国民投票権が認められるという、仮に未成年であっても認められるという、そういう改定案を合意をしてお出しになられたわけですよね。  だったらば、なぜ選挙年齢は別に扱わなきゃいけないのか。成年かどうかということと、憲法改定国民投票年齢一致しなくていいんだというんだったら、政治に参加する、その公職選挙年齢も同じく今回お下げになるという、そういうふうにしてよかったんじゃないですか。

仁比聡平