2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
その中で、ちょっとだけ、特にこの点は興味のある問題だなというふうに思ったのは、刑務所における受刑者の国民投票権とそれから選挙権の問題でして、今現在その両方が違う制度になっている。その場合に、受刑者が選挙権がなくて本当にいいんだろうかというところまで含めて議論をしていい問題ではないかと。
その中で、ちょっとだけ、特にこの点は興味のある問題だなというふうに思ったのは、刑務所における受刑者の国民投票権とそれから選挙権の問題でして、今現在その両方が違う制度になっている。その場合に、受刑者が選挙権がなくて本当にいいんだろうかというところまで含めて議論をしていい問題ではないかと。
若年者の社会参加という意味では、既に実現されている国民投票権や選挙権の付与が重要なのであって、民法の成年年齢引下げについてはその法的意味を踏まえた上での慎重な議論がなされるべきだと思います。 また、十八歳、十九歳の自己決定権が尊重されるという理由も、日本の現状からすると大きな違和感があります。 個人の自己決定権は、年齢や属性にかかわらず極めて重要で、最大限尊重されなければなりません。
これを動かそうとすれば、十八歳とされた国民投票権年齢と選挙権年齢を一致させなければならず、以来、選挙権年齢、さらには民法上の成年年齢を始め様々な法律が定める年齢区分の引下げが政府と与党の課題とされるようになりました。
憲法改正の国民投票権の投票権年齢、先ほど保岡座長の方からも、会長の方からもございましたけれども、この投票権年齢が、現在の二十以上から、平成三十年六月二十一日以降、十八歳以上に引き下げられることになっております。
そのうちの百七十か国近くが既に十八歳、学齢ではなくて満年齢で十八歳以上が選挙権あるいは国民投票権というものを持っているという状況で、世界の趨勢であるということは間違いのない状況だと思っております。
今回の十八歳選挙権年齢を実現するための公選法の改正、これは、そのきっかけというのがいわゆる憲法改正、イエス、ノーの国民投票法について十八歳から国民投票権を与える、そこが一つのスタートといいますかきっかけになった、そういったいきさつといいますか順番、経緯があったということも、いささか今日の現実につながっているというところもあるんだろうというふうに思います。
改正国民投票法が成立した結果、いつでも憲法改正の発議をすることができる環境が整いましたが、現行制度で国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十歳とされています。
この公職選挙法が改正されれば、四年を待つことなく、選挙権年齢の引き下げと同時に憲法改正の国民投票権年齢も引き下げられる措置を講じることとしている点も重要です。そうなれば、名実ともに憲法改正の発議ができる環境が整うわけであります。
しかしながら、現行制度で国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十とされています。維新の党を初めとする超党派で提出している選挙権年齢を十八歳に引き下げるための公職選挙法等改正案の早期成立を図り、選挙権年齢の引き下げと同時に国民投票権年齢も引き下げられるようにする必要があると考えます。
ましてや、国民投票権においては国の根本原則の憲法に関わる権利をも得るということであります。 仮に選挙という権利を十八歳以上に与え、少年法での二十歳未満となれば、権利だけを与え、社会の一員としての責任を負わないという矛盾が生じてくるかもしれません。
それは、国民の皆さんだけが国の形を決める憲法改正の国民投票権を持っていることです。 つまり、国民主権の承認、憲法改正の国民投票をやらずに、そして我々の国会の憲法改正の発議もやらずに、日本国憲法の上に集団的自衛権という新しい戦争を起こして、自衛隊員や国民の皆さんを戦死させることは絶対に許されないんです。もうこの瞬間に、先ほどの平和的生存権と同じく、安倍総理の解釈改憲は違憲無効でございます。
各意見陳述者の意見内容につきまして簡単に申し上げますと、 糠塚君からは、 憲法改正の内容面においては、改正に限界があることは九十六条二項が示しており、合憲性が確保できないような改革を国民が望む場合には、憲法改正の機運がおのずから盛り上がると考える、 憲法改正の手続面においては、憲法改正を発議する国会議員を選出する有権者団と憲法改正の国民投票権者団は一致すべきであり、発議と国民投票の手続的一体性
また、十八歳以上に国民投票権が認められる以上、同じ参政権グループである選挙権についても平仄を合わせるべきです。現在、選挙権年齢に関するプロジェクトチームで御検討いただいているところですが、できる限り早く実現することを期待しております。 さらに、私が非常に重要であると考えているのは国民投票の対象拡大です。これまでにみんなの党では原発国民投票法案や国民投票型の首相公選制法案を提出してきました。
さきの通常国会では、その根本的欠陥をそのままに、国民投票権年齢と選挙権年齢のリンクを切り離し、十八歳選挙権の法律上の期限をなくしてしまうことによって、ともかく国民投票を動かせるようにしようという改憲手続法改定が強行されました。 これを受けて、次のステップは改憲テーマの絞り込みだという動きがあり、今日、自民党会派からそのような発言がなされましたが、仮にも当審査会がその舞台になってはならないのです。
また、国民投票の投票権年齢の引下げにつき、維新の党は、国民が直接的に主権を行使し、この国の方向性を決める国民投票がいつでも行えるように、一日でも早く環境を整えるべきだという考えから、改正法の施行後、直ちに国民投票権年齢を十八歳に引き下げるべきだと考えます。
教師は二百四十二人いて、就職組、進学組に分かれて、進路指導もしていますが、十八歳から国民投票権が付与されているので、憲法問題についてどのような教育をしているのか尋ねたところ、市民育成のための講義を行っているということでした。
御存じのとおり、この改正はいわゆる三つの宿題を解決するためのものであり、宿題の一つが国民投票権年齢の十八歳への引き下げの実現でした。そして、この改正法の成立により、国民投票権年齢は四年後までに十八歳へ引き下げられることが確定したのであります。 しかし、この引き下げには重要な前提条件があるように思います。それが、憲法教育の充実です。
まず一つが、これからの日本を担う若者の意見をより国政に反映させるため、選挙権も国民投票権と合わせて十八歳以上にするべきだという点です。 現在、日本は、千兆円を超える借金、年金、医療、介護など、三十年後、五十年後には今より更に深刻になるのが明白な問題を数多く抱えています。これらの問題は、まさにその時代の中心となっている現在の若者たちと一緒に考え、決めていかなければなりません。
法案は、第一に、現行法が義務付けたはずの選挙権年齢の十八歳への引下げを棚上げし、国民投票権年齢だけを確定するとしていますが、これは、七年前、当の発議者が、選挙権年齢を投票権年齢とともに引き下げることは国民投票の大前提、最低限の条件と繰り返した答弁にも真っ向から反するものです。
まず、国民投票権年齢と選挙権年齢が不一致になるという、このことについて法的な担保がこの改正案によってなくなってしまうという点について、改めて発議者に伺いたいと思います。 五月二十一日の質疑で、今度の改定案は投票権年齢と選挙権年齢、成年年齢とのリンクを切り離して、いつまでにという法律上の期限はもう定めないというものであることははっきりしたと思います。
立法政策上は一致が望ましいとか適切であるなどと言いながら、だったら、なぜ法的なリンク、法的な担保をこの国民投票権年齢と選挙権年齢について外してしまったんですか。成年年齢や少年法の適用の問題は、これ、立法趣旨それぞれに従ってという議論が当然あると思います。ですが、この主権の行使に関わる二つについては法的なリンクを続けておいてよかったじゃないですか。
○衆議院議員(船田元君) 九十六条と十五条の問題がございますけれども、これにつきまして、あるいは国民投票権年齢、そして選挙権年齢、この二つを比較した場合に、もちろん技術的に選挙人名簿、投票人名簿を別々にそろえなければいけないという実際の法施行上の様々な制約の問題があると思います。
前回の参考人質疑では、本改正案では国民投票権は法施行四年後に十八歳になるのに、その改憲案を発議する国会議員を選ぶのは二十歳以上という状態が長期に続き得るものとなっており、それは憲法に違反する法状態を生み出す蓋然性となるという内容の御意見がありましたが、この点について、今度は小林、愛敬両参考人はどうお考えでしょうか。
この改正案の附則によって、法律上の国民投票権年齢と選挙権年齢の一致という法的なリンクは切られることになります。にもかかわらず、施行後速やかに、あるいは確認書によって二年以内にと。この公職選挙権の年齢の引下げが実現できる保証というのは、これ両大臣、どこにあるんでしょう。
むしろ、懸念されているのは、国民投票権と選挙権が一致しないという状態が長期間継続するという事態なんですね。それは、今度の改正によって法的リンクを切るということになれば、そうなると。
そして、この国民投票年齢につきましては、私どもは、選挙権年齢と他の年齢と一致していることが望ましいと、このように申し上げておるわけでありますが、仮にこの国民投票権年齢と選挙権年齢にずれが生じたとしても、それは国民投票権はできるだけ多くの国民が参加することが望ましいと考えられており、その趣旨に異なる点があるということ、さらには、これは、この選挙人名簿と投票人名簿はそれぞれ個別に整備されるわけでございまして
今、皆様のお手元に、国民投票権年齢と選挙権年齢に差異を設ける制度が憲法問題を有することについてという私の名前のメモを配らせていただいております。
まず、国民投票法の内容でございますけれども、国民投票権年齢とまた選挙権年齢、十八と二十歳、法案上は違いはございますけれども、しかし四年後には一緒になることを想定をしていると、なぜならば同じ参政権であるからというお考えだというふうに伺いましたけれども、私なりの理解なんですけれども、この年齢のずれを憲法上、果たして日本国憲法は許容しているのか、憲法上抵触するということ、法的な観点として抵触するということは
○衆議院議員(船田元君) 今の御指摘は、国民投票権の年齢と選挙権年齢の差異が、果たして憲法上これは許されるものかどうかと、こういう御指摘でございますが、結論からしますと、私はこれは憲法上許されるものというふうに理解をしております。 これにつきましては様々な学説があるんだろうと思いますけれども、やはり国民投票という問題、それから直接選挙ですね、ある意味で。
例えば、恐らく、憲法改正手続法について国民投票権の年齢を三十歳以上にするとか、選挙権の年齢を、今二十歳以上ですが、これを二十五歳以上に引き上げるというようなことが、これ法律事項だからといって自由にできるというものではないはずです。
これらは、憲法改正国民投票権者と国政選挙等での選挙権者との不一致が長期間継続する蓋然性のある、そのことを法的に遮断できていない立法措置です。これは、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」とした憲法十五条三項に反する立法行為です。 同項に言う普通選挙には、選挙権の平等の原則が当然に内包されていると解されます。
そういう中で、やはりその対象の範囲、国民投票権者の範囲ということについては、これはできるだけ多くの人々に参加していただくということが必要であり、私たちは、現行法の中でも、いわゆる収監をされている人々や、あるいは公民権停止を受けている人々にも投票権を与えるということにいたしたわけでございます。
改定案、ちょっと確認したいんですが、現行法と違って、結局、国民投票権年齢と選挙権年齢と成年年齢、これについてのリンクですね、これは法律上は切り離されるということになり、二つ目に、いつまでにという法律上の期限、これは現行法では施行までにという、つまり三年間の間にという、こういう期限があったわけですが、このいつまでにという法律上の期限はなくなる、法律上はそうであると、それはそうですか。
未成年者の国民投票権が認められるという、仮に未成年であっても認められるという、そういう改定案を合意をしてお出しになられたわけですよね。 だったらば、なぜ選挙の年齢は別に扱わなきゃいけないのか。成年かどうかということと、憲法改定の国民投票の年齢は一致しなくていいんだというんだったら、政治に参加する、その公職選挙の年齢も同じく今回お下げになるという、そういうふうにしてよかったんじゃないですか。